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休業要請協力金は10万円

本紙掲載日:2020-04-28
3面
休業要請協力金と給付金を説明する河野知事(27日、県庁)

継続給付金と併せ最大30万円−県

 県は27日、休業要請に応じた事業所に対する協力金を一律10万円にする考えを示した。小規模事業者事業継続給付金との併合で最大30万円の支給となる。28日開会の臨時県議会に提案する。河野知事は「迅速にお手元に届くよう事務作業を進めたい」と語った。

 県は25日から5月6日までスナック、バーなどの遊興施設、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技施設に特措法に基づいて休業要請を出した。

 対象者の要件は、県の休業要請を受け、対象の施設を要請された期間を通して休業する施設など。

 協力金を支給するに当たっての休業期間は5月1日から6日まで。部分休業は認めない。また、複数店舗がある場合でも1事業者10万円とする。

 受け付けは5月7日から6月30日まで、休業を告知した店頭ポスターの写真など休業したことが分かる書類や申し出書兼誓約書など必要書類を郵送で県に提出する。

 また、小規模事業者事業継続給付金も臨時県議会に提出する。同給付金は売り上げが前年同月比75%以上減少している事業者への給付金で20万円。

 休業要請協力金についての問い合わせは、県商工観光労働部(電話0985・44・2613)。平日午前9時から午後5時まで。大型連休中、5月6日までは土日祝日も対応する。

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