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改正家畜伝染病予防法−7月施行

本紙掲載日:2020-06-25
1面
改正法などについて情報共有した県家畜防疫連携会議(県庁)

防疫徹底さらに−県連携会議

◆市町村、農業団体職員テレビ会議で情報共有

 県家畜防疫連携会議が24日、県内各会場とテレビ会議システムでつなぎ県庁で開かれ、参加した市町村や農業団体職員ら約110人は、家畜伝染病予防法の改正内容などについて情報共有した。

 はじめに県担当者が家畜伝染病の発生状況を説明。アジア全域にまん延したアフリカ豚熱(ASF)は昨年9月以降、農場での発生はないものの、韓国では野生イノシシの感染例が急増していると報告した。

 国内の豚熱(CSF)も1府9県の農場など58事例まで拡大し、3月12日の沖縄県以降は確認されていないが、野生イノシシへの感染は農場がない静岡をはじめ、新潟、京都でも確認されていると説明。

 口蹄(こうてい)疫は中国や韓国を含む東アジアの広範囲で発生が継続し、鳥インフルエンザも国内で昨冬に野鳥から散発的に低病原性ウイルスが検出されたとして、防疫の徹底を求めた。

 一方、法改正については、7月1日から全ての家畜所有者に飼養衛生管理者の選任を義務化。農場などに出入りする際の消毒義務、勧告・命令や違反者の公表など都道府県知事の権限、罰則も強化されることなどが伝えられた。

 野生動物の感染状況調査や経口ワクチン散布なども法制化され、感染獣が発見された場所の消毒や通行制限、周辺農場の家畜移動制限、車両消毒なども実施できるよう措置。アフリカ豚熱も予防的殺処分の対象疾病に追加されたと説明した。

 また、動物検疫所門司支所鹿児島出張所の山田淳志所長は、本県を含む空港や港での水際防疫についても家畜防疫官の権限が強化され、検疫探知犬が増強されることなどを報告した。

 海外から持ち込めない肉類などに探知犬が反応した際は、任意によらず質問や手荷物検査ができ、虚偽説明があった場合などは警告書を発出。パスポート情報を全国で共有して、違反が繰り返された場合は警察へ通報し、100万円以下だった罰金も300万円以下(法人は5000万円以下)に強化されるとした。

 花田広畜産新生推進局長は「農場防疫は最後のとりで。今後もインバウンドの増加が見込まれる中、〃オールみやざき〃で家畜防疫を標準装備化したい」と、結束を呼び掛けた。

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