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ニセの不在通知に注意

本紙掲載日:2021-02-26
8面

延岡市消費生活センター

◆定期購入、契約内容の確認を

 延岡市桜小路の「延岡市消費生活センター」(川中コミュニティセンター2階、男女共同参画センター内)は多重債務や悪質商法、各種詐欺などさまざまな理由で悩みを抱える人の相談に無料で応じている。前身は2011年度に設置された消費生活相談室。16年度から同センターに改称し、17年度から相談対応地域を日之影、高千穂、五ケ瀬の西臼杵3町まで拡大した。年間に1000件を超える相談が寄せられ、3人の専門相談員が丁寧に対応している。


◆お試しのつもりが…トラブル急増

 近年急増しているのが、インターネット等で行われる通信販売のトラブル。同センターに寄せられる声の中でも特に顕著かつ深刻なのが「定期購入」に関する問題だ。

 「『実質無料、初回は送料のみ500円』と書かれた広告を見て、1回だけのつもりで申し込んだ商品が実は『複数回の購入』の条件付きだった」といった相談が多数寄せられているという。

 こうしたケースでは購入の条件など契約内容の詳細が、「実質無料」や「初回500円」などの目立つ表示とは離れた場所に小さい文字で書かれていることが多いため、内容を隅々まで確認する必要がある。

 認識しておきたいのは、通信販売にクーリングオフ制度は適用されないという点。加えて現状では、たとえ目立たない場所や小さな文字であったとしても契約内容が記載されていれば合法となる。目を引く魅力的な部分だけでなく、契約内容すべてをきちんと確認した上で購入を検討したい。

 同センターは「まずは販売サイトに記載されている『特定商取引に関する法律に基づく表記』のチェックを。解約や返品は複雑な手続きで困難な場合が多いことも事前に把握しておいてほしい」と呼び掛けている。


◆アクセスは厳禁偽サイトのURL

 宅配業者を装った「不在通知」の偽SMS(ショートメッセージサービス=携帯電話のショートメール)も同センターが注意を呼び掛けるトラブル要因の一つ。実在する業者名で「お客さま宛にお荷物をお届けにあがりましたが不在のため持ち帰りました」といった内容のメールを受け取った場合は注意が必要だ。

 同メールは「下記よりご確認ください」という文言に続いて、偽サイトのURLが記載されていることが多い。この偽サイトにアクセスしてしまったことで、自身のスマートフォンから同じ内容のメールが不特定多数に送信されて多額の通信料が発生したり、偽サイトで促されるままにスマートフォンのID・パスワードを入力したことでキャリア決済などを不正利用され、身に覚えのない請求を受けるなどの被害が報告されているという。

◇事前対策も有効

 まずは、SMS等に記載されているURLにはアクセスしないことが大切。提供元不明のアプリはインストールしないこと、どのようなサイト上でもみだりにID・パスワードの入力はしないことも心がけたい。

 また、携帯電話会社の対策サービスやセキュリティソフト等の活用、キャリア決済の限度額を必要最小限にするまたは利用しない設定にしておくなどの事前対策も有効。


◆まずは「申し込まない」−金銭を求められたら即相談

 このほか公的機関を思わせる架空の団体名を使ったはがきによる架空請求、ギャンブルや投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報商材に関する被害も多い。また昨年からは、新型コロナウイルスに関する詐欺や悪質商法で個人情報やお金をだまし取ろうとする事例も多数報告されている。

 これらの被害の防止策としては「ドアチェーン使用の習慣づけ」や「留守番電話機能の24時間使用」が挙げられる。むやみに見知らぬ人を家に上げず、電話に応じないかつ留守電に入った伝言も身に覚えのない相手には返信しないという心構えを持ちたい。

 同センターは「まずは何事も『申し込まない』ことが被害防止の基本。もし金銭や個人情報を求められた場合は、その時点で即相談を」と呼び掛けている。

 同センターの問い合わせ先は電話延岡22・7056(午前8時30分〜正午・午後1時〜5時15分、土日祝日、年末年始除く)。このほか消費者庁が設置している消費生活に関するホットライン(直通電話)「188(いやや!)」でも相談を受け付けている。


◆クーリングオフ

 頭を冷やすという意味がある。消費者がいったん申し込みや契約を締結した場合でも冷静に考える時間を与え、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる。この制度は「訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘」による契約などに対して設けられている。

 クーリングオフができる取引は、特定商取引法で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もある。可能期間は取引形態によって異なり、訪問販売などでは契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間。

 通知ははがきなどの書面で行う。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はない。クーリングオフをすると、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を返す。


◆借金問題、相談で最も多く

 延岡市消費生活センターによると、相談で最も多いのが多重債務など借金問題。弁護士や司法書士に依頼し、裁判所を介さずに債権者と交渉する「任意整理」により、返済ごとの利息の免除や支払いの一定期間猶予を得られることもある。

 しかし、弁護士に相談したいと思っても、初めは費用面などを気にして、なかなか足が向かない相談者も多いという。同センターでは、弁護士費用の立て替えなどができる法テラス制度の紹介、消費の問題に関する無料弁護士相談も実施している。

 相談には、生活困窮やDV(配偶者からの暴力)などさまざまな問題が関わってくることが多い。同センターは「市役所の各部署と連携して市民を支援していこうというスタンス」で相談者に寄り添い、問題解決を図っている。「最初のハードルを相談員が一緒に越えてあげることで、解決への一助となれば」


◇消費者被害の情報、無料で発信−国民生活センター

 独立行政法人国民生活センターは、消費者被害に関する最新情報をまとめた「見守り新鮮情報」を月2回程度、電子メールで無料配信している。

 申し込みは同センターのホームページにある登録フォームから可能。携帯電話でQRコードを読み込み、登録ページに接続することもできる。

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