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県、児童扶養手当を過払い

本紙掲載日:2021-12-18
3面

3町の5人・5年間で総額931万円

 県は17日、県内に住む5人に対し、児童扶養手当を過払いしていたと発表した。5年間にわたり、過払い額は最大で1人約307万円で総額は約931万円。県は対象者に謝罪し、過払い額の返還を求め、理解を得たとしている。

 県こども家庭課によると、児童扶養手当はひとり親世帯などが対象で、県内9市は各市が、町村分は県が支給する。受給者が障害基礎年金など公的年金等の支給を受けている場合、併給調整という支給制限を行う。

 今回の5件は16年8月から今年10月までの支給分。今年3月支給分から併給調整の方法が一部変更になったため、前年度分も含めて確認したところ、過払いが分かった。

 児童扶養手当の受給者が毎年届け出る「現況届」は出されていたが、公的年金の受給開始時に提出が義務づけられる「受給状況届」が出されていなかったケースなどがあり、確認不足が原因とみている。

 総額931万円のうち約19万円は消滅時効の5年を過ぎていた。

 同課は「対象者に迷惑を掛け、県民の信頼を損ない、深くおわびする。多額になるので、月々の分納など、返還方法を対象者と協議していきたい」。複数の職員による確認や、県と町村での相互確認などで再発防止に努めていくとした。

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