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クーリングオフ−通販は対象外

本紙掲載日:2020-02-13
8面

困ったら早めの相談−延岡市消費生活センター

 延岡市桜小路の「延岡市消費生活センター」(川中コミュニティセンター2階、男女共同参画センター内)は多重債務や悪質商法、各種詐欺などさまざまな理由で悩みを抱える人の相談に無料で応じている。

 前身は2011年度に設置された消費生活相談室。16年度から同センターに改称し、17年度から相談対応地域を日之影、高千穂、五ケ瀬の西臼杵3町まで拡大した。年間に1000件を超える相談が寄せられ、3人の専門相談員が丁寧に対応している。

◆通販のトラブル、増加傾向

 近年、相談で増えているのがインターネットショッピングやテレビショッピングによる通信販売のトラブル。昨年度は110件あり、前年度を37件上回っている。

 代表的なものが「定期購入」。ホームページなどの広告を見て、低価格の健康食品などを「お試し」「1回だけ」のつもりで購入してみたら、実は数カ月間の定期購入が条件だったということも少なくない。

 定期購入の契約条件によっては途中で解約できなかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合がある。商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品が可能なのかなど、契約内容をしっかりと確認することが大切だ。

 通販サイトによってはページ最下部に契約内容が掲載されており、中には画面をひたすら下へとスクロールしなければ契約内容が分からないサイトも。
 
 「安いから」「お得だから」と商品紹介の部分だけを見てすぐに購入したりせず、契約内容がどこに記されているかを確認、熟読した上で、じっくり検討したい。

 テレビショッピングに関しても情報の表示時間が限られているため、つい商品の印象やお得感ばかりに気を取られてしまうが、契約内容や解約条件を見逃さないよう気を付けたい。定期購入の場合は、その旨や期間など重要な事項が表示されているので注意を。

 電話で注文する際、オペレーターが定期購入などの契約条件を説明する場合があるので、しっかりと話を聞いて注文内容を確認したい。

◆本当に必要か?考えて購入を

インターネットショッピングやテレビショッピングなどの通信販売にクーリングオフ制度はない。返品の可否や条件についての特約があればそれに従う。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できるが、商品の返品費用は消費者負担となる。

同センターは「本当に必要なものかどうかをよく考えてから購入を。特に口に入れたり、体に塗ったりするものは契約内容をしっかりと確認してください」と呼び掛ける。困ったときは早めに同センターに相談を。

◆前払いの購入は要注意

 「詐欺サイト」に関する相談も近年増えている。インターネットで買い物をしたが、商品が届かなかったり、連絡が取れないなど実体のない詐欺的なサイトで購入したことによるトラブルが多いという。

 特定商取引法では、インターネットなど通販事業者はサイト内に事業者の名称、所在地、電話番号を表示しなければならないと定めている。購入前に事業者の所在地、電話番号などを必ず確認したい。それらの表示がないサイトでの買い物はしないよう注意したい。

 表示されている連絡先が、うその住所や電話番号という例もある。商品が届く前に代金を支払ってしまうと、トラブルがあった場合に被害金を取り戻すことが難しくなるので、前払いによる購入では十分注意を。

◆投資話など、自覚ないままに被害も

 また、知人から誘われて投資したが、元金が戻ってこないといった「投資話」やマルチ商法に関するトラブルの相談も見受けられる。「『この人の話だったら』『公共施設で開かれたセミナーだから』と安易に信用するケースがほとんど」と同センター。被害に遭っているという自覚がないのが特徴で、近年ではインターネットの情報を信用して被害に遭う若者も増えているという。

 リスクのない投資は無いに等しく、内容や仕組みを理解できない場合は契約しないことが重要。親しい友人や知人からの誘いは断りにくいものだが、断る勇気も必要だ。少しでも不安に感じたら、支払う前に同センターに相談を。連絡先は電話延岡22・7056。相談日時は月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分まで(正午〜午後1時を除く)。


◇クーリングオフ

 頭を冷やすという意味がある。消費者がいったん申し込みや契約を締結した場合でも冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる。この制度は、「訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘」による契約などに対し設けられている。

 クーリングオフができる取引は、特定商取引法で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もある。クーリングオフができる期間は取引形態によって異なり、訪問販売などでは契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間。通知は、はがきなどの書面で行う。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はない。クーリングオフをすると、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を返す。


◆消費者被害の情報、無料で発信−国民生活センター

 独立行政法人国民生活センターは、消費者被害に関する最新情報をまとめた「見守り新鮮情報」を月2回程度、電子メールで無料配信している。

 申し込みは同センターのホームページにある登録フォームから可能。携帯電話でQRコードを読み込み、登録ページに接続することもできる。

◆借金問題相談で最も多く

 延岡市消費生活センターによると、相談で最も多いのが多重債務など借金問題。弁護士や司法書士に依頼し、裁判所を介さずに債権者と交渉する「任意整理」により、返済ごとの利息の免除や支払いの一定期間猶予を得られることもある。

 しかし、弁護士に相談したいと思っても、初めは費用面などを気にして、なかなか足が向かない相談者も多いという。同センターでは、弁護士費用の立て替えなどができる法テラス制度の紹介、消費の問題に関する無料弁護士相談も実施している。

 相談には、生活困窮やDV(配偶者からの暴力)などさまざまな問題が関わってくることが多い。同センターは「市役所の各部署と連携して市民を支援していこうというスタンス」で相談者に寄り添い、問題解決を図っている。「最初のハードルを相談員が一緒に越えてあげることで、解決への一助となれば」

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