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個人事業者は区分経理を

本紙掲載日:2020-03-20
2面

確定申告−軽減税率制度で

 国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で申告・納付期限が4月16日まで延長された2019年分の確定申告について、軽減税率制度の実施により、申告書作成に「区分経理」が必要となる「個人事業者の消費税と地方消費税」の適切な申告を呼び掛けている。

 昨年10月の消費税増税に伴う軽減税率制度が実施されたことで、現在、対象品目(消費税8%)と対象外品目(同10%)の税率が異なっており、同制度下における消費税申告書は、区分経理に基づいて年間取引を集計し、その集計内容を元に作成することになる。

 消費税の申告が必要な個人事業者は、2017年分の課税売上高が1000万円を超えている場合など。そのうち売上・仕入および経費に対象品目がある事業者は、税率ごとに区分して帳簿に記載する区分経理を正しく行うことが重要となってくる。

 国税庁はホームページ上で、申告書作成に活用できる「課税取引金額計算表」を掲載しているほか、動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」の同庁チャンネル内で、軽減税率制度や同制度に対応した申告方法などを分かりやすく解説している。

◆申告相談会場の開設期間を延長−延岡税務署

 2月17日から申告相談会場を開いている延岡税務署は、申告・納付期限の延長に合わせて開設期間を4月16日までとする。受付時間は午前8時30分から午後4時。

 また、スマートフォンやタブレットなどを使って自宅等から申告を行うことができる「スマート申告(スマホ申告)」の活用を呼び掛けている。

 確定申告に関する問い合わせは「確定申告電話相談センター」まで。延岡税務署(電話延岡32・3301)に電話をかけて、自動音声の案内に従って「0」を選ぶと同センターにつながる。

 軽減税率制度に関する相談、問い合わせは「消費税軽減税率電話相談センター」(電話0120・205・553、午前9時〜午後5時、土日祝日除く)で受け付けている。

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