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避難所にどうぞ

本紙掲載日:2020-07-06
3面
災害時における施設利用の覚書を締結した黒木区長公民館長(左端)と黒木理事長(中央右)

災害時利用で覚書−日向市美々津町

◆田の原区と社会福祉法人「中心の里」

 日向市美々津町田の原区(黒木和彦区長公民館長、47世帯)と同町の社会福祉法人「中心の里」(黒木克己理事長)は3日、災害時の施設利用について覚書を締結した。自治会と民間施設が、自主的な避難所として覚書を交わすのは同市内でも初のケースという。

 市防災推進課によると、これまで同区は、避難所に旧田の原分校や田の原公民館を使用していた。ところが、同区は2018年3月に県の土砂災害警戒区域(旧分校は土砂災害特別警戒区域にも)に指定され、分校、公民館とも緊急避難場所として使用できなくなった。

 また、警戒区域に指定される前から、大雨などの際には分校グラウンドが浸水。一昨年に裏山が伐採されて以降は、泥水も流れ出るなど、避難できる状態ではなかったという。

 昨年の台風時も同区の人たちは、自主判断で同避難所は使用せず、東郷町に避難したり、自宅にとどまるなどしてしのいだという。

 覚書締結により、市から避難勧告などの発令があり、区民から避難所利用の希望があった場合は、区長が、中心の里や市役所に連絡した上で、避難可能となる。同所は危険区域外にあり、駐車場も広く、作業場や多目的室などに100人ほどが避難できる。

 この日は、日向市役所で締結式があり、十屋幸平市長立ち会いのもと、黒木区長公民館長と黒木理事長が覚書に調印した。

 十屋市長は「民間施設と自治会との災害時における施設利用の覚書が今後、広がりを見せるための大きな契機になると期待している」とあいさつ。

 黒木区長公民館長は「住民には、避難場所の確保ができたことを伝えるとともに積極的に避難してわが身を守ることを徹底してきたい」。黒木理事長は「同じ区民として助け合うことが大事。今後、皆さんと交流を深めていきたい」と話した。

 同課によると、緊急避難場所は、避難勧告などが発令された場合に緊急的に避難する施設や場所。市では、津波140カ所、地震90カ所を設けている。一方、市指定避難所は、災害発生後に被災者らが一定期間避難生活をする施設で98カ所ある。

 同区の旧田の原分校や公民館は、緊急避難場所としては使用できない(開設しない)ものの、市指定避難所としては使用するという。

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