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休業・時短営業で協力金

本紙掲載日:2020-08-10
2面

最大で20万円を支給−門川町

 門川町は、1〜16日に休業・時間短縮営業を行い、感染防止ガイドラインを順守する事業者に対し、県と連携して協力金・支援金を支給する。

 対象者は、町内に所在する飲食店(テイクアウトやデリバリーを除く)。要請期間は1〜16日の16日間。ただし、1日から休業・時間短縮営業を行うことが困難だった場合は、3〜16日の14日間すべての期間で休業などを行った場合、協力金・支援金の対象となる。

 要請内容は、接待を伴う飲食店(スナック、バーなど)は休業、以外の食事提供施設(居酒屋、料理店など)は午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は同7時まで)。

 協力金・支援金は、接待を伴う飲食店が20万円、以外の食事提供施設は15万円(いずれも県が半額を補助)。

 申請の際に、店舗入り口など、店舗名が分かるような場所で「休業」などの張り紙をした写真や、「休業」などを告知している店舗ホームページなどの写し、休業などの事実確認が可能な書類などを提出する必要がある。支給に当たっては、業種別ガイドラインの順守が条件となる。

 町の支援金支給は、県内での新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大を防止するため、県内全域が休業要請などの対象となったことを受け、県が休業や時間短縮営業の要請に応じた県内の飲食店に協力・支援金を支払うのに伴う措置。

 申請手続き、申請書類などについては、準備ができ次第、町ホームページなどで知らせる。

 詳細は、町まちづくり推進課商工観光係(電話門川63・1140)。

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