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2業種の最低賃金引き上げ

本紙掲載日:2020-12-09
1面

電子部品関係と新車小売業

 宮崎労働局(名田裕局長)は11月30日、特定最低賃金のうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が803円(3円増)、「自動車(新車)小売業」が832円(4円増)に引き上げられると発表した。

 宮崎地方最低賃金審議会(松岡優子会長)の答申を踏まえ、改定手続きを進めてきた。電子部品など製造業の最低賃金は今月25日から、新車小売業は同30日からの発効となる。

 最低賃金には都道府県単位の「地方別」と、産業別の「特定」があり、特定最低賃金を改定する場合は地方別最低賃金を上回る必要がある。「県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業」と「県各商品小売業」は改定がなく、県最低賃金の793円が適用される。

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