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日向市・児童手当支給で過払い

本紙掲載日:2021-02-04
3面

所得制限、限度額判定・設定に誤り

 日向市は3日、児童手当支給事務の所得制限限度額判定で、システムの設定誤りのために過払いが発生していたと発表した。

 過払いとなっていたのは、児童手当分が2017〜20年度分までの4件4人(重複があるため実人数は3人)で過払いの合計は65万円。内訳は17年度分が36万円、18年度分が21万円、19年度分が6万円、20年度分が2万円。

 児童手当の支給事務では、受給者の所得制限限度額が定められており、限度額を超える場合は、児童手当ではなく特例給付を支給することになっているという。

 誤支給判明の経過と原因について同市は、同じ児童手当システムを使用している県内自治体において、「肉用牛売却所得の課税の特例(免税措置)」を受けた所得の取り扱いに誤りがあったことが判明したことから確認作業を行ったところ、同市でも同様の設定となっており、一部の受給者において特例給付を支給すべきところを児童手当を支給し、過払いとなっていることが分かった。

 また、20年4月分の児童手当受給者が対象となる「子育て世帯への臨時特別給付金」においても、同様の理由により誤支給(1件1人1万円)が発生していた。

 対応について同市は、児童手当については国からの通達「児童手当の支給に関する処分について誤りがあった場合の処理について」に基づき、過払い金の返還は求めない。

 また、子育て世帯への臨時特別給付金については、国からの通達などを参考に返還を求めるかどうかを検討中という。

 同市は「関係者の皆さまに対して深くおわび申し上げますとともに、今後このようなことが起きないよう再発防止に努めてまいります」とし、「今後はシステム提供事業者との連携を図り、システムにおけるチェック機能とマニュアルを見直し、事務作業を正確に実施する体制を整え適正な執行を行ってまいりたい」としている。

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