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一般廃棄物処理の許可で手数料を誤徴収

本紙掲載日:2021-03-25
3面

延岡市、10年で25件7万5千円

 延岡市は24日、一般廃棄物処理業の許可に関する手数料について、本来は徴収できない代表者名や所在地の変更届に対しても変更事項を書き換えた許可証を交付し、許可手数料を誤って徴収していたと発表した。

 市資源対策課によると、許可手数料は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、「市廃棄物の処理および清掃に関する条例」に基づいて徴収しているが、今回、法令を再確認したところ誤徴収が判明したという。

 残存する2011年度から今年度までの10年間の財務データで、対象は12業者、金額は25件・7万5千円(1件3千円)。取り扱う一般廃棄物の種類や収集・運搬の区別などの変更は手数料を徴収するが、代表者名や所在地変更では徴収しないという。

 原因は、事務手順書に明確な法的根拠が記載されてなく、従前の事務処理を業務担当者が引き継ぎ、許可手数料を徴収してきたためとみている。

 市は対象者を訪問し謝罪と経緯を説明するとともに、誤徴収した手数料は対象業者の口座に返金する。許可証に記載のある代表者名と所在地の変更については、法令に基づき届け出を受け付けるだけとし、手数料の徴収は行わない。

 今後は、許可業務の事務手順書に根拠法令を追記し、手数料の有無を明確に分類、法令に基づいた事務処理を徹底するとともに、市ホームページなどで情報を発信し市民の理解を深める。同課は「業務の根拠となる法令を意識することで、再発防止に努めたい」と話している。

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