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民事トラブル簡裁で解決

本紙掲載日:2021-05-04
2面
簡易裁判所の手続きを紹介するチラシ(宮崎地方裁判所延岡支部提供)

憲法週間に合わせ「四つの手続き」周知−宮崎地裁延岡支部

 宮崎地方裁判所延岡支部(延岡市東本小路)は、今月1〜7日の憲法週間に合わせ、裁判所での手続きや相談などについてまとめた「簡易裁判所で民事トラブル解決〜4つの手続」を広報している。

 簡易裁判所は全国に438庁設置されている最もアクセスしやすい裁判所。少額で、軽微な紛争を簡易・迅速に解決でき、手続き案内(法律相談を除く)も実施している。

 紛争解決には「通常訴訟」「少額訴訟」「民事調停」「支払督促」の4種類がある。

 通常訴訟は原則として140万円までの請求について、判決による終局的な解決を図るが、当事者間の折り合いがつけば和解で解決する場合もある。

 少額訴訟は60万円までの金銭の請求に限り、原則として1回の審理で終了。分割払いや支払い猶予を認める判決が下される場合もある。

 民事調停は調停委員会が当事者双方の言い分を聴き、話し合いによる円滑な解決を図る非公開の手続き。申立手数料が訴訟手続の半額となる。

 支払督促は金銭などの支払いを求める請求について、裁判所に出頭することなく書類の審査のみで、迅速に解決を図ることが可能。証拠の提出が不要で、こちらも申立手数料が訴訟手続の半額となる。

 通常訴訟は90%以上、民事調停は80%以上が3回以内に終了。各種手続きは受付窓口やウェブサイトに申立書などの書式があり、1人で簡単に行うことができる。

 訴訟手続では市民の健全な良識を反映させるため、一般人から選ばれた司法委員が関与する制度があり、調停手続には豊富な社会経験を持つ一般市民から選ばれた調停委員が関わる。

 地裁延岡支部は「大家さんが敷金を返してくれない」「友達が貸したお金を返してくれない」「知人に楽器を売ったが代金を払ってくれない」「バイト代を払ってもらえない」「隣家の犬が毎晩ほえて眠れない」―などの問題解決に向け、「お気軽にご相談ください」と簡裁利用を呼び掛けている。

 問い合わせは延岡簡易裁判所(電話延岡32・3297、平日午前9時〜午後4時30分)。

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