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台風被害−本県を「激甚」指定

本紙掲載日:2022-10-29
3面

国庫補助率をかさ上げ−内閣府

◆諸塚、椎葉村局地激甚に

 内閣府は28日、本県や静岡県などに甚大な被害をもたらした9月17〜24日の台風14、15号の暴風雨などによる災害を激甚災害に指定すると発表した。公共土木施設や農地、林道などの災害復旧事業の国庫補助率を1割程度引き上げるなどして早期の復旧、復興を支援する。特に被害が大きかった諸塚、椎葉村は局地激甚災害に指定した。11月2日の公布・施行。

 国庫補助率は河川や海岸、砂防設備などの公共土木施設の復旧事業が69%から83%、農地や農業用施設、林道などの事業が85%から96%、農業・漁業協同組合など所有の倉庫などは20%から最高90%にかさ上げされる。

 公立社会教育施設の復旧事業には3分の2、私立学校施設には2分の1を国が補助。国庫補助対象外の小規模災害復旧事業についても、小災害復旧事業債の発行が可能となり、その元利償還金が地方交付税の算定基礎となる基準財政需要額に算入される。

 特に甚大な被害を受けた諸塚、椎葉村は局地激甚災害に指定された。中小企業信用保険法による災害関係保証の特例として、事業を再建する中小企業者に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率引き上げや保険料引き下げの特例措置を行う。

 指定を受け、河野知事は「被災された県民の皆様の生活再建と地域の復旧、復興が一日でも早く進むよう、引き続き国や市町村、関係機関、団体と連携しながら全力で取り組んでいきたい」とコメントした。

◇罹災証明書発行の使用料と手数料減免−県

 県は28日、台風14号の被害で罹災証明書の発行を受けた人を対象に、県の使用料と手数料のち、県が交付する各種証明書の再交付や事業再開に必要な手数料、使用料を減免すると発表した。

 減免される期間は、証明書の再交付に関係するものは来年3月まで、事業再開に必要なものに関しては同9月まで。今年9月17日以降に入納した使用料、手数料は還付される。

 対象者は各納入窓口で手続きを行う。減免対象の使用料、手数料は県ホームページで確認できる。問い合わせは財政課(電話0985・26・7015)。






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