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16日から確定申告、3月15日まで

本紙掲載日:2023-02-15
3面

税務署に行かずにe―Taxでどうぞ−国税庁

 2022(令和4)年分の確定申告は16日から始まる。国税庁は〃税務署に行かずにできる確定申告〃への移行に取り組んでおり、同日から3月15日まで相談会場を開設する延岡市大貫町の延岡税務署も、新型コロナウイルス感染拡大防止や混雑緩和のため、国税電子申告・納税システム「e―Tax」の利用等を呼び掛けている。

 同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、所得税申告書等の作成、e―Taxによる送信等が可能。また22年分の確定申告では、行政手続きのオンライン窓口「マイナポータル」とのデータ連携による自動入力対象が医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票および社会保険料(国民年金保険料)控除証明書にまで拡大されるなど、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告の利便性が向上した。

 同庁によると、全国ではすでに85%以上の人が税務署に行かずに確定申告を行っている。中でも自宅からのe―Taxによる申告の増加傾向が顕著で、その数は21(令和3)年分が442万人と前年分の約1・4倍に推移している。

◆副収入の申告漏れに注意

 働き方の変化によって、副業をする社会人が年々増加している中、国税庁は副収入の申告漏れに注意を呼び掛けている。

 22年10月に所得税基本通達が一部改正され、記帳・帳簿書類の保存がない場合、副収入は雑所得に該当する(収入金額が300万円超かつ事業所得と認められる場合を除く)こととなった。記帳・帳簿書類の保存がある場合、副収入はおおむね事業所得となる(その所得の収入金額が僅少と認められる場合などは個別判断される)。

 雑所得は「公的年金等」「業務」「それ以外」に区分され、このうち「業務」にかかる雑所得(原稿料、講演料またはネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得)は、前々年分の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他書類)を5年間保存する必要がある。また同収入金額が1000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書を添付しなくてはならない。

 確定申告に関する問い合わせは延岡税務署(電話延岡32・3301、自動音声案内に従って「0」を選ぶ)。

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