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1〜3月影響分−県内事業者緊急支援金10万円

本紙掲載日:2022-04-02
3面

4日から・県が申請受け付け

 県は4日から、まん延防止等重点措置の適用延長により、大きな影響を受けた事業所に支給する10万円の緊急支援金(1〜3月影響分)の申請受け付けを始める。申請は5月31日(消印有効)まで。問い合わせは、コールセンターで対応する。

 対象者は2月28日までに開業し、県内に本店や主たる事業所がある中小企業(法人・個人)。今年1〜3月のいずれかの月の事業収入が、2019〜21年のいずれかの年の同月の事業収入と比べて50%以上減少していることなどが要件。

 今年1〜3月の営業時間短縮要請に関する協力金の受給者、受給予定者などについては、支給が受けられない。

 申請方法は、県内事業者緊急支援金の申請書と請求書、確定申告書の写し、事業収入が分かる帳簿の写し、本人確認書類、支援金振込先口座情報が分かる通帳の写しなどを確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会議所、商工会に郵送する。

 申請要領などは県庁ホームページからダウンロードできるほか、県庁本館1階県民室や各地の総合庁舎にある県政相談室での配布、コールセンターからの郵送も行う。

 県商工政策課は「書類の不備や記載漏れなどがあると、支援金の支給が通常より遅れる場合があるので、申請の際は必ず要領で詳細を確認してほしい」と話している。

 問い合わせは、県内事業者緊急支援金コールセンター(電話0570・550・563、平日午前9時〜午後5時)。

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