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パートナーシップ宣誓制度

本紙掲載日:2022-06-02
2面

今月から導入−日向市

◆性的少数者の生きづらさを解消

 日向市は1日から、パートナーシップ宣誓制度を導入した。「日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、「結婚や恋愛は異性が対象」「体の性別と心の性別は一致する」など一般的、典型的と考えられてきた性の在り方に当てはまらない性的少数者の生きづらさの解消、多様性を認め合うダイバーシティの推進などを目指す。

 パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、日常生活で相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的少数者である2人の関係。同制度の対象は、双方が満18歳以上で、一方または双方が市民か、市内に転入予定である人。双方に配偶者がいない、他の人と宣誓していない、宣誓しようとする人同士が近親者でないなど。

 パートナーシップにある人同士が市に宣誓書を提出することで、受領書が市から交付される。宣誓、受領書交付は無料だが、必要書類の交付手数料は別途必要。手続き方法、必要書類など市ホームページに掲載している。

 十屋幸平市長は「市民に広く制度の周知を図り、性的少数者への支援の輪を広げていきたい。制度に対する理解が深まれば」と話した。

 同様の宣誓制度は、県内で宮崎市、延岡市、門川町などに次いで9市町目。市によると、受領書には法的根拠はないが、制度開始で宣誓者同士での市営住宅の入居申し込みが可能になる。その他の行政サービスも検討していくという。

 また、性的少数者の尊厳を象徴する6色のレインボーフラッグにちなみ、レインボーカラーによる庁舎のライトアップも計画。庁舎北側をライトアップし、市がアライ(支援者)であることを発信する予定。同制度の問い合わせは市人権・同和行政推進室(電話日向54・0227)。

◆門川町は今年度から導入

 「同性同士であるために結婚できない」という課題を少しでも解消しようと、門川町は今年度から、パートナーであることを宣誓したLGBTQなどの性的少数者のカップルに宣誓書受領証を発行する「パートナーシップ宣誓制度」を導入している。県内では、これまでに延岡市など同町を含む8市町で導入されている。

 LGBTQとはレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)などの性的少数者を表す総称の一つ。

 対象となるのは、2人とも成年に達している▽1人もしくは2人とも町民または転入予定である▽他の人と宣誓をしていない▽配偶者はいない▽近親者ではない――の全てに当てはまるカップル。

 手続きは、宣誓希望日の7日前までに電話で予約し、住民票の写しや戸籍謄本などの必要書類と、運転免許証など本人確認できるものを持って予約した日時に2人で来庁。職員の立ち会いの下、宣誓書に記入し、町から宣誓書の写しと宣誓書受領証を発行してもらう。宣誓書受領証の発行に手数料はかからない。

 なお、宣誓書受領証に法的な効力はない。プライバシー保護のため、個室での対応も受け付ける。

 予約、問い合わせは同町総務課総務係(電話門川63・1140)へ。

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