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法律相談の経費を支援

本紙掲載日:2022-07-20
3面

コロナで困窮−返済や債務整理

 県は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減などで生活に困った人たちが、債務の返済や整理に関する法律相談を行う際の相談料を支援する事業を開始した。1人1回当たり1万千円を上限に最大3回まで支援する。

 生活と就労に関する県内14カ所の自立相談支援機関の相談窓口で、債務や家計改善などの相談をした人のうち、相談員が専門的な法律相談が必要と判断した人。さらに法テラスの収入要件を満たさず、無料相談を受けられない人が対象。

 支援要件を満たした人が、県弁護士会所属の弁護士に対して行った個人の債務整理(法人は対象外)に関する法律相談の相談料について上限額の範囲で3回まで支援する。着手金や報酬金、その他の費用などは対象に含まれない。

 相談窓口で相談をすると、相談員が要件を満たすと判断した相談者に証明書を発行。相談者が証明書を持って県弁護士会所属の弁護士に法律相談を行い証明書を提出すると、弁護士からの請求を受けた県が支払う手順になっている。

 支援は生活困窮者法律相談支援事業(事業費771万円)で、県議会6月定例会に原油価格・物価高騰等総合緊急対策関連の補正予算を提出し、議決を受けた。事業の実施期間は来年3月31日までだが、予算を全額執行した時点で終了する。

 県内14の自立相談支援機関のうち県北は4施設で、のべおか自立相談支援センター(延岡市三ツ瀬町)▽日向市生活相談・支援センター心から(日向市富高)▽県北部福祉こどもセンター(延岡市大貫町)=対象・門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町=▽県西臼杵支庁福祉課(高千穂町三田井)=対象・高千穂町、日之影町、五ケ瀬町)。

 県福祉保健課は「新型コロナウイルスの影響に伴う収入減などで生活に困っている人、家計が苦しい人は、一人で抱え込まずに気軽に相談してほしい」と自立相談支援機関の相談窓口の利用を呼び掛けていた。

 生活困窮者支援制度コールセンター(電話宮崎0985・68・1027、正午〜午後8時、平日のみ)。

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