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西階公園、将来の改修に備え−延岡市が説明会

本紙掲載日:2022-08-26
3面
近隣商業地域に変更が検討される西階公園の陸上競技場など

一部、近隣商業地域に変更へ

◆特別用途地区にも店などの立地を規制

 延岡市は都市公園「西階公園」の陸上競技場や野球場など運動施設がある部分を近隣商業地域に変更する考えだ。現在のままでは老朽化が進む施設の大規模改修ができないためで、さらに商業施設や飲食店などの立地を規制する特別用途地区にするという。23日、市は市役所講堂で説明会を開き、日向延岡新産業都市計画変更案などについて変更理由などを説明した。

 対象となる区域は46・8ヘクタールある公園のうち陸上競技場や野球場、遊泳場、補助グラウンド、弓道場、庭球場、球技場がある15ヘクタールの部分。

 現在の用途地域は住居系の第2種中高層住居専用地域だが、これを野球場の観覧場などが建築できる近隣商業地域に変更する。併せて特別用途地区に決定して区域内での大規模集客施設を規制。建物の規模や用途の制限を定めることで建物の無秩序な混在化を防ぐという。

 市は同公園をスポーツ交流拠点に位置付け、プロや実業団などの合宿にも対応できる競技施設の整備を推進している。

 2027年の第81回国民スポーツ大会で軟式野球・ソフトボール会場となる西階球場は、建設から57年が経過して老朽化が進んでいるほか、大会会場としての施設基準に満たないため、大規模改修を予定している。

 市によると、現行の第2種中高層住居専用地域のままでは、野球場などの観覧場は建築ができず、運動施設の改修や建て替えなどの支障となっている。このため、スポーツ交流施設としての土地利用が図られるよう、住居系の用途地域より制限が少ない近隣商業地域に変更する。

 しかし、近隣商業地域になれば、床面積が1万平方メートルを超える店舗や飲食店など、大規模集客施設も建築可能となる。このため、用途地域の変更だけでは大規模集客施設の立地を規制できないため、条例で規制できる特別用途地区とすることで、スポーツ交流拠点として競技施設の充実を図る区域とする。

 説明会では、参加した市民から施設整備での費用対効果の考えについて質問があり、都市計画課の担当職員は「利用料や防災など施設の持つ機能、役割の効果を踏まえて費用対効果を計画でつくっている」と説明した。

 市は10月に変更案の縦覧を行い、11月に市都市計画審議会に諮問する予定。手続き完了後に告示を行い、都市計画決定する。特別用途地区については、都市計画の手続きとは別に条例を定めるため、市議会に条例案を提出する。


□用途変更

都市計画法に基づく制度で地域における建物の規模や用途の制限を定めている。用途地域を定めることで、建物の無秩序な混在化を防止し、住宅街や工業団地、商店街などを計画的に配置することができる。例えば、住宅街に工場ができたり、工場が集まる地域に住宅街ができたりするなど、用途が異なる建物が混在することを防ぐ制度。


□特別用途地区

用途地域を補完する地域地区で、地区の特性にふさわしい土地利用の誘導、環境の保護など、特別の目的の実現を図るために指定する。同地区内では条例を定めることで、用途地域による全国一律的な用途の制限を修正することができる。市町村が、地域の特性に応じて、用途地域による用途制限の強化、または緩和を定めることができる。

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