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被災者生活再建支援法

本紙掲載日:2022-11-08
1面

延岡市に適用・対象者に支援金給付

 県は7日、9月の台風14号で被害を受けた延岡市に被災者生活再建支援法が適用されたと発表した。同市で住宅が中規模半壊以上の被害を受けた世帯が対象で、被害の程度と再建方法に応じた支援金が給付される。

 県福祉保健課によると、県内での適用は、2006年の台風13号で県内全域が対象となって以来、約16年ぶり。

 対象は住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊した世帯。申請すると、全都道府県と国が拠出する基金から、住宅の再建費用などに全壊で最大300万円、大規模半壊で250万円、中規模半壊で100万円が支給される。

 今回、同市は300世帯以上の床上浸水などが確認されたため適用されたという。

 また、同市以外で中規模半壊以上の被害を受けた世帯は、県・市町村被災者生活再建支援金の対象となる。

 同市の対象世帯は市総合福祉課に申請する。申請には、罹災(りさい)証明書や預金通帳の写しなどが必要となる。問い合わせは同課(電話延岡22・7016)。

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