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県−時短要請に応じない2飲食店に命令

本紙掲載日:2021-09-28
1面

 県は27日、まん延防止等重点措置区域の宮崎市内で、営業時間短縮要請に応じず午後8時以降の営業を継続している飲食店2施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令を出したと発表した。きょう午前10時に県ホームページに施設名を公表する。

 命令は、27日から30日までの営業時間を午前5時から午後8時までに短縮するというもので、まん延防止等重点措置が延長された場合の期間はその終期までとなる。命令の理由は新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために特に必要があるため。

 県は17日に飲食店など11施設、22日に飲食店2施設に命令を出しており、命令を受けた施設は今回の2施設を加えて15施設となった。

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