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県人権尊重の社会づくり条例が施行

本紙掲載日:2022-03-18
1面

 県人権尊重の社会づくり条例が14日、施行された。新型コロナ関連やインターネット上での差別や誹謗(ひぼう)中傷などが指摘される中で制定を進めた。今後、条例に基づき人権施策を総合的、計画的に推進する。

 条例の制定は全国の都府県では14番目。県内自治体では日向市、延岡市など5市町がすでに施行している。

 条例の目的は人権施策の推進により、すべての人の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現を図ること。

 第3、4条で県、県民・事業者の責務を定めた。

 県は「国や市町村、県民、事業者と連携し、行政のあらゆる分野において人権を尊重し、人権施策を積極的に推進。人権問題に関する実態の把握に努め、実施した施策を毎年度公表する」。

 県民・事業者は、「県が実施する施策に協力するように努め、社会のあらゆる場で、事業者はその事業活動に関し人権意識の高揚に努め、人権尊重の理念に対する理解を深め、相互に人権を尊重するように努める」としている。


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